こんなときは欠席になるの

伝染病で欠席する場合
病気で学校を休む場合、お子さんがかかった病気によっては学校を休んでも欠席扱いにはならない場合があります。これを「出席停止」と言います。「出席停止」は、学校やクラスでの伝染を防ぐためでもありますが、なによりお子さん自身の治療と休養のためです。

出席停止にあたる病気

第一種

エボラ出血熱・ペスト・ラッサ熱・コレラ・腸チフス・ジフテリア など

第二種

インフルエンザ・百日咳・麻疹(はしか)・風疹・水痘(みずぼうそう)・流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)・咽頭結膜熱(プール熱)・結核 など

第三種

腸管出血性大腸菌感染症(0-157など)・流行性角結膜炎(はやり目)・急性出血性結膜炎・手足口病・溶連菌感染症・伝染性紅斑(リンゴ病)・ヘルパンギーナ(流行性の夏風邪) など

忌引きになる場合
親戚にご不幸があったとき、それに関連する欠席については出席簿上で忌引き扱いになる(学校を休んでも欠席にならない)場合があります。また、お子さんと亡くなった方との続柄によって、忌引きになる日数が以下のように異なります。

父母・・7日以内

祖父母・・5日以内

曾祖父母・・3日以内

兄弟姉妹・・3日以内

おじ・おば・・3日以内

いとこ・・1日以内

 なお、遠隔地に行く必要がある場合は、往復日数を加算することもできます。保護者からの連絡を受け、担任で把握して出席簿に記入することになっています。