子供がケガをしたときの、給付金等について

児童生徒が学校の管理下で、ケガをした場合は、日本スポーツ振興センターより災害給付があります。

 

 

 

 

日本スポーツ振興センターとは 

 

 

日本スポーツ振興センターは、独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づいて設立され、児童生徒の健康の保持増進を図るため、学校管理下における児童生徒の災害に関する医療費や見舞金の給付を行う等、心身共に健康な児童生徒の育成に役立てることが目的としています。これに加入しますと、学校でけが等をした場合、医療費や見舞金等の給付が受けられます。尚、江南市では公費負担で、全ての児童生徒が加入しています。

 

 
 

 

 

 

 


給付の対象となる管理下と災害の範囲 

学校の管理下(各教科や学校行事などの授業中、部活動などの課外指導中、休憩時間中などのほか、登下校を含む。)における、児童生徒等の負傷、疾病、に対する医療費、障害又は死亡が給付の対象となります。

 

 

 

 

災害の種類

災害の範囲

負傷

学校の管理下の事由によるもので、療養に要する費用の額が5,000円以上のもの

疾病

学校の管理下の事由によるもので、療養に要する費用の額が5,000円以上のもののうち、文部科学省令で定めるもの

  • 学校給食等に因る中毒 ・ガス等に因る中毒
  • 熱中症
  • 溺水
  • 異物の嚥下
  • 漆等に因る皮膚炎
  • 外部衝撃等に因る疾病
  • 負傷に因る疾病

障害

学校の管理下の負傷及び上欄の疾病が治った後に残った障害で、その程度により、1級から14級に区分される (障害等級表

死亡

学校の管理下の事由による死亡及び上欄の疾病に直接起因する死亡

突然死

学校の管理下において、運動などの行為と関連なしに発生
したもの

学校の管理下において、運動などの行為が起因あるいは誘因
となって発生したもの

 

* 生活保護法による保護を受けている世帯に属する児童生徒等に係る災害については、医療費の給付は行われません。

* 災害共済給付を受ける権利は、その給付事由が生じた日から2年間です。この間に請求がないと時効によって請求権がなくなります。

* 損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、給付を行わない場合があります。

 

共済掛金額 

 

 年間一人945円必要ですが、全額公費補助がありますので保護者の方の負担はありません。

 

申請の手続きについて

学校でけがをして医療費がかかった場合、保護者の方に「医療等の状況」という用紙をお渡しします。この用紙に病院で必要事項を記入していただき、学校に提出してください。この用紙を学校からセンターに提出します。

給付金の請求は毎月初めに行いますので、治療が翌月にかかる場合は、新たに用紙をお渡しします。お知らせください。

 
 

 

 

 

 

 

 

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